自治体では回収してもらえない粗大ゴミ一覧
自治体では回収してもらえない粗大ゴミ一覧
ゴミの中には、粗大ゴミとして回収できないものがあります。
家電リサイクル法の対象品目
家電製品の中で回収できないものは、家電リサイクル法の対象となるものです。
具体的にはテレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機の4つが該当します。
これらは自治体で回収処分できなので、買い替え時に店舗側に引き取りや処分を依頼するか、リサイクルショップなどに持ち込み買取を依頼するといいでしょう。
買い替えをする予定がない場合や買取ができないほど壊れてしまい処分に困っている場合は、民間の回収業者に処分を依頼しましょう。
民間の回収業社に依頼する際は、取り扱い許可を持っている業者に依頼する必要があります。
パソコンリサイクル法対象品目
家電と同じくパソコンリサイクル法の対象となるものは、回収できません。
具体的には、デスクトップパソコン(本体)、ノートパソコン、ブラウン管(CRT)ディスプレイ、液晶ディスプレイ(LCD)、ディスプレイ(CRT又は液晶)一体型パソコン、1㎏以下のパソコンが該当します。
パソコンと同時に出す場合は、パソコン購入時に製品に一緒に梱包されていたコード類、マウス、キーボード、スピーカー等もパソコンリサイクル法対象品目になります。ただしパソコンと同時ではなく個別に出す場合、粗大ごみ又は可燃ごみ、不燃ごみになります。
また別売りの周辺機器(プリンタ、スキャナー、外付けドライブ等)説明書、CD-ROM、梱包材は、パソコンリサイクル法の対象にはなりません。
適正処理困難物とみなされるもの
適正処理困難物には、自動車・バイク等の部品全般(バッテリー、マフラー等)、オートバイ、タイヤ全般、ピアノ、耐火用金庫、消火器、コンクリートブロック、ガスボンベ類、小型焼却炉があります。
収集運搬が困難なもの
長さが概ね220cmを超えるものや大人2人で持ち上げられないものは、運ぶのが困難なため回収できません。具体的には物干し竿、サーフボード、ウッドカーペット等があります。
事業ゴミ、オフィス家具、産業廃棄物
お店や会社などの事業活動により生じたゴミは、例え粗大ゴミとして該当していても、自治体では回収してもらえません。
有害性のあるもの、引火性のあるもの、危険なもの、悪臭を発するもの
具体的には、石油類、ガスボンベ、バッテリー、小型二次電池、特別管理一般廃棄、 毒物及び劇物、未使用の花火、マッチ、ライターです。
その他、収集できないもの
上記に該当はしませんが収集できないものの中には、石・砂・土といった自然物があります。また以下の場合も取集してもらえないので、要注意です。
⑴ゴミの処理券が貼付されてない場合
⑵ゴミ処理にかかる料金が不足している場合
⑶事前申し込みのないゴミを出した場合